(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和21年1月23日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第三十號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四條ノ二 農林省ニ開拓局參與ヲ置キ開拓局ノ局務ニ參與セシム
開拓局參與ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條ノ三 開拓局ニ農業機械管理所ヲ置キ農業機械ノ管理及利用ニ關スル事務ヲ分掌セシム
農業機械管理所ノ所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第三十号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四条ノ二 農林省ニ開拓局参与ヲ置キ開拓局ノ局務ニ参与セシム
開拓局参与ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条ノ三 開拓局ニ農業機械管理所ヲ置キ農業機械ノ管理及利用ニ関スル事務ヲ分掌セシム
農業機械管理所ノ所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス