(造幣局ニ於ケル金属工芸品ノ製造ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和21年1月23日
法令の形式: 勅令
朕造幣局ニ於ケル金屬工藝品ノ製造ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第二十九號
造幣局ニ於テハ當分ノ內造幣局官制第一條ニ揭グル物品ノ外金屬工藝品ノ製造ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局ニ於ケル金属工芸品ノ製造ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第二十九号
造幣局ニ於テハ当分ノ内造幣局官制第一条ニ掲グル物品ノ外金属工芸品ノ製造ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス