日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和21年10月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た復興金融金庫及び産業復興營團出資拂込金支辨のための公債發行に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十四日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十七號
復興金融金庫及び産業復興營團に對する出資拂込金を支辨するため、政府は、四十二億八千六百萬圓を限り、公債を發行し、又は借入金をすることができる。
前項の規定による公債の利率は、年三分五厘、その發行價格は、額面金額百圓につき九十八圓、その償還期限は、十八年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十七号
復興金融金庫及び産業復興営団に対する出資払込金を支弁するため、政府は、四十二億八千六百万円を限り、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
前項の規定による公債の利率は、年三分五厘、その発行価格は、額面金額百円につき九十八円、その償還期限は、十八年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革