昭和21年度予算が総選挙の遅延により年度開始までに成立せず、憲法第71条により20年度予算を施行したが、戦時下で編成された20年度予算をそのまま踏襲することは不適切である。従来の実行予算・追加予算方式では予算が膨大となり全体像が不明確となる。そこで、21年度に不要な費用を減額し、緊急に必要な費用を加え、勅令第242号の経費も統合した実質的な21年度予算を「改定予算」として編成し、帝国議会の協賛を得ようとするものである。また、第一・第二予備金に加え、経済安定に関する新たな予備費を設けることを可能とする。
参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第20号