(改定予算に関する法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和21年9月10日
法令の形式: 法律
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、帝國議會の協贊を經た改定豫算に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月九日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第十八號
昭和二十一年度においては、豫算を適實簡明ならしめるため、政府は、施行豫算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へ、その他昭和二十一年勅令第二百四十二號に規定する經費をこれに統合する等必要な調整を施して、改定豫算を今期の帝國議會に提出することができる。
改定豫算の成立前に、施行豫算の定額から支出した金額、豫備金支出に基いて支出した金額及び昭和二十一年勅令第二百四十二號に基いて支出した金額は、これを、改定豫算の定めるところによつて、改定豫算の定額から支出したものとみなす。
改定豫算には、會計法第九條の豫備金の外に、豫備費として經濟安定費を設けることができる。
經濟安定費は、經濟安定に關する豫算の不足を補ひ又は豫算外に生じた經濟安定に關する費用に充てるものとする。
經濟安定費を以て支辨したものは、年度經過後の常會において、帝國議會に提出してその承諾を求めなければならない。
附 則
第一項及び第二項の施行豫算には、改定豫算の成立前に成立した昭和二十一年度追加豫算があるときは、これを含むものとする。
昭和二十一年度における豫算超過又は豫算外の支出にかかるものは、改定豫算の提出に伴つて、會計法第十條の規定にかかはらず、今期の帝國議會に提出して、その承諾を求めなければならない。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た改定予算に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十八号
昭和二十一年度においては、予算を適実簡明ならしめるため、政府は、施行予算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へ、その他昭和二十一年勅令第二百四十二号に規定する経費をこれに統合する等必要な調整を施して、改定予算を今期の帝国議会に提出することができる。
改定予算の成立前に、施行予算の定額から支出した金額、予備金支出に基いて支出した金額及び昭和二十一年勅令第二百四十二号に基いて支出した金額は、これを、改定予算の定めるところによつて、改定予算の定額から支出したものとみなす。
改定予算には、会計法第九条の予備金の外に、予備費として経済安定費を設けることができる。
経済安定費は、経済安定に関する予算の不足を補ひ又は予算外に生じた経済安定に関する費用に充てるものとする。
経済安定費を以て支弁したものは、年度経過後の常会において、帝国議会に提出してその承諾を求めなければならない。
附 則
第一項及び第二項の施行予算には、改定予算の成立前に成立した昭和二十一年度追加予算があるときは、これを含むものとする。
昭和二十一年度における予算超過又は予算外の支出にかかるものは、改定予算の提出に伴つて、会計法第十条の規定にかかはらず、今期の帝国議会に提出して、その承諾を求めなければならない。