昭和二十一年度においては、豫算を適實簡明ならしめるため、政府は、施行豫算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へ、その他昭和二十一年勅令第二百四十二號に規定する經費をこれに統合する等必要な調整を施して、改定豫算を今期の帝國議會に提出することができる。
改定豫算の成立前に、施行豫算の定額から支出した金額、豫備金支出に基いて支出した金額及び昭和二十一年勅令第二百四十二號に基いて支出した金額は、これを、改定豫算の定めるところによつて、改定豫算の定額から支出したものとみなす。
改定豫算には、會計法第九條の豫備金の外に、豫備費として經濟安定費を設けることができる。
經濟安定費は、經濟安定に關する豫算の不足を補ひ又は豫算外に生じた經濟安定に關する費用に充てるものとする。
經濟安定費を以て支辨したものは、年度經過後の常會において、帝國議會に提出してその承諾を求めなければならない。