昭和15年法律第69号により発行された賜金国庫債券について、連合国最高司令部の指令により軍人軍属に交付されたものが無効とされたことに関連し、一般文官等に交付された債券についても、社会的影響その他諸般の事情を勘案した結果、有効として存続させることは適当でないと判断されたため、軍人軍属以外の者に交付された賜金国庫債券も無効とすることとした。
参照した発言: 第90回帝国議会 衆議院 本会議 第9号