(軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和21年7月24日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第四號
昭和十五年法律第六十九號(今次の戰爭に關する一時賜金として交付するため公債發行に關する件)第一條の規定によつて發行した公債で、軍人及び軍屬に交付されたもの以外のもの(その利札のうちで、利子支拂期日が昭和二十一年四月一日以後のものを含む。)は、これを無效とする。但し、既に政府の買ひ上げたものは有效である。
前項の軍屬の範圍は、昭和二十一年勅令第百十二號(軍人及び軍屬に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する件)第一條第二項の規定による命令の定めるところによる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四号
昭和十五年法律第六十九号(今次の戦争に関する一時賜金として交付するため公債発行に関する件)第一条の規定によつて発行した公債で、軍人及び軍属に交付されたもの以外のもの(その利札のうちで、利子支払期日が昭和二十一年四月一日以後のものを含む。)は、これを無効とする。但し、既に政府の買ひ上げたものは有効である。
前項の軍属の範囲は、昭和二十一年勅令第百十二号(軍人及び軍属に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する件)第一条第二項の規定による命令の定めるところによる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。