(郵便法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和21年7月23日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た郵便法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十二日
内閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
法律第三號
郵便法の一部を次のやうに改正する。
第十八條第一項を次のやうに改める。
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種
書状
重量二十グラム又ハ其ノ端數毎ニ
三十錢
第二種
郵便葉書
通常葉書
十五錢
往復葉書
三十錢
封緘葉書
三十錢
第三種
毎月一囘以上刊行スル定期刊行物
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
十五錢
第四種
書籍、印刷物、業務用書類、寫眞、書、畫、圖、商品ノ見本及雛形、博物學上ノ標本
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
三十錢
第五種
農産物種子
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
五錢
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た郵便法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
法律第三号
郵便法の一部を次のやうに改正する。
第十八条第一項を次のやうに改める。
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種
書状
重量二十グラム又ハ其ノ端数毎ニ
三十銭
第二種
郵便葉書
通常葉書
十五銭
往復葉書
三十銭
封緘葉書
三十銭
第三種
毎月一回以上刊行スル定期刊行物
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
十五銭
第四種
書籍、印刷物、業務用書類、写真、書、画、図、商品ノ見本及雛形、博物学上ノ標本
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
三十銭
第五種
農産物種子
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
五銭
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。