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(宮内官分限令中改正)
法令番号: 皇室令第46号
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和20年11月24日 皇室令第46号
改正対象法令
改正:
宮内官分限令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕宮内官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
宮內大臣 石渡莊太郞
皇室令第四十六號
宮内官分限令中左ノ通改正ス
第八條中「内大臣祕書官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
宮内大臣 石渡荘太郎
皇室令第四十六号
宮内官分限令中左ノ通改正ス
第八条中「内大臣秘書官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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