(宮内官任用令中改正)
法令番号: 皇室令第29号
公布年月日: 昭和20年10月5日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月四日
宮內大臣 石渡莊太郞
皇室令第二十九號
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第六條中「主獵官獵場監守長及鷹師」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月四日
宮内大臣 石渡荘太郎
皇室令第二十九号
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第六条中「主猟官猟場監守長及鷹師」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス