(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十四號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「陸軍理事官」ノ次ニ「第一復員理事官」ヲ、「海軍理事官」ノ次ニ「第二復員理事官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中「陸軍省」ヲ「第一復員省」ニ、「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ、「陸軍次官」ヲ「第一復員次官」ニ、同表海軍省ノ部中「海軍省」ヲ「第二復員省」ニ、「海軍大臣」ヲ「第二復員大臣」ニ、「海軍次官」ヲ「第二復員次官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「陸軍理事官」ノ次ニ「第一復員理事官」ヲ、「海軍理事官」ノ次ニ「第二復員理事官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中「陸軍省」ヲ「第一復員省」ニ、「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ、「陸軍次官」ヲ「第一復員次官」ニ、同表海軍省ノ部中「海軍省」ヲ「第二復員省」ニ、「海軍大臣」ヲ「第二復員大臣」ニ、「海軍次官」ヲ「第二復員次官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス