第二復員刑務所臨時設置制
法令番号: 勅令第六百八十二號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕第二復員刑務所臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
勅令第六百八十二號
第二復員刑務所臨時設置制
第一條 第二復員刑務所ハ橫須賀、吳、佐世保及舞鶴ニ之ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 第二復員刑務所ハ左ニ記載シタル者ヲ拘禁ス
一 刑事被吿人
二 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者
第三條 第二復員刑務所ニ拘留場及拘置監ヲ置ク
第四條 第二復員刑務所ニハ海軍監獄令其ノ他海軍監獄ニ關スル規定ヲ準用ス
第五條 第二復員刑務所ニ所長、看守長及看守ヲ置ク
第六條 所長ハ海軍法務科ノ士官又ハ特務士官タル第二復員官ヲ以テ之ニ充ツ當該第二復員刑務所ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七條 看守長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官タル第二復員官又ハ海軍ノ法務科ノ准士官若ハ下士官タル第二復員官補ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ從事ス
第八條 看守ハ海軍ノ法務科ノ下士官タル第二復員官補ヲ以テ之ニ充ツ
上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衞等ノ事務ニ服ス
第九條 第二復員刑務所ノ衞生ニ關スル事項ハ其ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ部下ニシテ衞生ノ職務ニ從事スルモノヲシテ之ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍刑務所官制ニ依リ設置セラレタル內地ノ海軍刑務所ハ之ヲ廢止ス
朕第二復員刑務所臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
勅令第六百八十二号
第二復員刑務所臨時設置制
第一条 第二復員刑務所ハ横須賀、呉、佐世保及舞鶴ニ之ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条 第二復員刑務所ハ左ニ記載シタル者ヲ拘禁ス
一 刑事被告人
二 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者
第三条 第二復員刑務所ニ拘留場及拘置監ヲ置ク
第四条 第二復員刑務所ニハ海軍監獄令其ノ他海軍監獄ニ関スル規定ヲ準用ス
第五条 第二復員刑務所ニ所長、看守長及看守ヲ置ク
第六条 所長ハ海軍法務科ノ士官又ハ特務士官タル第二復員官ヲ以テ之ニ充ツ当該第二復員刑務所ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七条 看守長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官タル第二復員官又ハ海軍ノ法務科ノ准士官若ハ下士官タル第二復員官補ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事ス
第八条 看守ハ海軍ノ法務科ノ下士官タル第二復員官補ヲ以テ之ニ充ツ
上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衛等ノ事務ニ服ス
第九条 第二復員刑務所ノ衛生ニ関スル事項ハ其ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ部下ニシテ衛生ノ職務ニ従事スルモノヲシテ之ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍刑務所官制ニ依リ設置セラレタル内地ノ海軍刑務所ハ之ヲ廃止ス