第二復員官署官制
法令番号: 勅令第六百八十一號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕第二復員官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
勅令第六百八十一號
第二復員官署官制
第一條 第二復員官署ハ第二復員大臣ノ管理ニ屬シ海軍諸部ノ復員及之ニ關聯スル事項ノ實施ヲ掌ル
第二條 第二復員官署ハ地方復員局及地方復員人事部トス
第三條 地方復員局ハ第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍諸部ノ復員及之ニ關聯スル事項ノ實施ヲ掌ル
地方復員局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
地方復員局ニ第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部ヲ置クコトヲ得
第四條 地方復員人事部ハ其ノ所在地ノ道府縣及第二復員大臣ノ指定スル府縣ニ於ケル海軍ノ軍人及軍屬ノ身上ニ關スル事項其ノ他第二復員大臣ノ定ムル事項ニ關スル事務ヲ掌ル
地方復員人事部ハ第二復員大臣ノ指定スル道府縣ニ之ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二復員大臣ハ必要ニ應ジ地方復員人事部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 地方復員局及地方復員人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
地方復員局
長官
部長
地方復員人事部
部長
支部長
長官ハ勅任ノ、地方復員局部長ハ勅任又ハ奏任ノ、地方復員人事部ノ部長及支部長ハ奏任ノ第二復員官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 長官ハ第二復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
地方復員局部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
地方復員人事部長ハ其ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
支部長ハ地方復員人事部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第七條 本令ニ定ムルモノノ外第五條第一項ノ職員以外ノ職員ニ關スル事項其ノ他第二復員官署ニ關スル事項ニ付必要ナル事項ハ第二復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ法令中鎭守府司令長官及鎭守府竝ニ地方海軍人事部長及地方海軍人事部ニ關スル規定ハ各地方復員局長官若ハ地方復員局又ハ地方復員人事部長若ハ地方復員人事部ニ關スル規定トス但シ第二復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
別表
地方復員局名稱、位置及管轄區域表
【表】
朕第二復員官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
勅令第六百八十一号
第二復員官署官制
第一条 第二復員官署ハ第二復員大臣ノ管理ニ属シ海軍諸部ノ復員及之ニ関連スル事項ノ実施ヲ掌ル
第二条 第二復員官署ハ地方復員局及地方復員人事部トス
第三条 地方復員局ハ第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍諸部ノ復員及之ニ関連スル事項ノ実施ヲ掌ル
地方復員局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
地方復員局ニ第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部ヲ置クコトヲ得
第四条 地方復員人事部ハ其ノ所在地ノ道府県及第二復員大臣ノ指定スル府県ニ於ケル海軍ノ軍人及軍属ノ身上ニ関スル事項其ノ他第二復員大臣ノ定ムル事項ニ関スル事務ヲ掌ル
地方復員人事部ハ第二復員大臣ノ指定スル道府県ニ之ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二復員大臣ハ必要ニ応ジ地方復員人事部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 地方復員局及地方復員人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
地方復員局
長官
部長
地方復員人事部
部長
支部長
長官ハ勅任ノ、地方復員局部長ハ勅任又ハ奏任ノ、地方復員人事部ノ部長及支部長ハ奏任ノ第二復員官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 長官ハ第二復員大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
地方復員局部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
地方復員人事部長ハ其ノ所在地ヲ管轄スル地方復員局長官ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
支部長ハ地方復員人事部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第七条 本令ニ定ムルモノノ外第五条第一項ノ職員以外ノ職員ニ関スル事項其ノ他第二復員官署ニ関スル事項ニ付必要ナル事項ハ第二復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ法令中鎮守府司令長官及鎮守府並ニ地方海軍人事部長及地方海軍人事部ニ関スル規定ハ各地方復員局長官若ハ地方復員局又ハ地方復員人事部長若ハ地方復員人事部ニ関スル規定トス但シ第二復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
別表
地方復員局名称、位置及管轄区域表
【表】