第一復員拘禁所臨時設置制
法令番号: 勅令第六百七十七號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕第一復員拘禁所臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十七號
第一復員拘禁所臨時設置制
第一條 第一復員裁判所ノ所在地ニ第一復員拘禁所ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 第一復員拘禁所ハ左ニ記載シタル者ヲ拘禁ス
一 刑事被吿人
二 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者
第三條 第一復員拘禁所ニ拘留場及拘置監ヲ置ク
第四條 第一復員拘禁所ニハ陸軍監獄令其ノ他陸軍監獄ニ關スル規定ヲ準用ス但シ陸軍監獄令第五條及第六十條中憲兵隊トアルハ警察官署トス
第五條 第一復員拘禁所ニ所長、看守長及看守ヲ置ク
第六條 所長ハ陸軍法務部將校タル第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ當該第一復員拘禁所ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七條 看守長ハ陸軍ノ法務部ノ准士官又ハ下士官タル第一復員官補ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ從事ス
第八條 看守ハ陸軍法務部下士官タル第一復員官補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衞等ノ事務ニ服ス
第九條 第一復員拘禁所ノ衞生ニ關スル事項ハ其ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ部下ニシテ衞生ノ職務ニ從事スルモノヲシテ之ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍刑務所及陸軍拘禁所令ニ依リ設置セラレタル內地ノ陸軍刑務所及陸軍拘禁所ハ之ヲ廢止ス
朕第一復員拘禁所臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十七号
第一復員拘禁所臨時設置制
第一条 第一復員裁判所ノ所在地ニ第一復員拘禁所ヲ置キ各其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条 第一復員拘禁所ハ左ニ記載シタル者ヲ拘禁ス
一 刑事被告人
二 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者
第三条 第一復員拘禁所ニ拘留場及拘置監ヲ置ク
第四条 第一復員拘禁所ニハ陸軍監獄令其ノ他陸軍監獄ニ関スル規定ヲ準用ス但シ陸軍監獄令第五条及第六十条中憲兵隊トアルハ警察官署トス
第五条 第一復員拘禁所ニ所長、看守長及看守ヲ置ク
第六条 所長ハ陸軍法務部将校タル第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ当該第一復員拘禁所ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七条 看守長ハ陸軍ノ法務部ノ准士官又ハ下士官タル第一復員官補ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事ス
第八条 看守ハ陸軍法務部下士官タル第一復員官補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衛等ノ事務ニ服ス
第九条 第一復員拘禁所ノ衛生ニ関スル事項ハ其ノ所在地ヲ管轄スル復員監ノ部下ニシテ衛生ノ職務ニ従事スルモノヲシテ之ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍刑務所及陸軍拘禁所令ニ依リ設置セラレタル内地ノ陸軍刑務所及陸軍拘禁所ハ之ヲ廃止ス