(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十八號
公布年月日: 昭和20年11月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百六十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「燈臺局醫官」ノ次ニ
水路部書記官
水路部技術官養成所敎官
水路部醫官
ヲ加フ
第十五條中「燈臺局標識技師」ノ次ニ「水路部事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百六十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「灯台局医官」ノ次ニ
水路部書記官
水路部技術官養成所教官
水路部医官
ヲ加フ
第十五条中「灯台局標識技師」ノ次ニ「水路部事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス