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(臨時商工省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和20年11月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和24年5月24日 法律第103号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時商工省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百六十五號
商工省所管行政ノ運營ニ關スル樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時商工省ニ顧問若干人ヲ置ク
商工省顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅令ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時商工省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百六十五号
商工省所管行政ノ運営ニ関スル枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時商工省ニ顧問若干人ヲ置ク
商工省顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅令ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革