(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十二號
公布年月日: 昭和20年11月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百六十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務省調査官」ノ次ニ「大藏省物價部長」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百六十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務省調査官」ノ次ニ「大蔵省物価部長」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス