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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十八號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百四十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內閣調查局長官」ヲ「大東亞戰爭調查會事務局長官」ニ改メ「戰災復興院營繕技監」ノ前ニ
「
內閣副書記官長
法制局次長
」
ヲ、「內閣恩給局長」ノ前ニ「內閣參事官」ヲ、「遞信院各局長」ノ次ニ「大東亞戰爭調查會事務局調查官」ヲ加ヘ「內閣副書記官長」及「內閣調查局調查官」ヲ削ル
第十四條中「內閣書記官」ノ次ニ「內閣參事官」ヲ、「戰災復興院事務官」ノ次ニ「大東亞戰爭調查會事務局調查官」ヲ加ヘ
「
內閣調查局調查官
內閣調查局書記官
」
ヲ削ル
第十五條中「戰災復興院理事官」ノ次ニ「大東亞戰爭調查會事務局理事官」ヲ加ヘ「內閣調查局理事官」ヲ削ル
別表第一表內閣ノ部內閣副書記官長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中法制局長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中內閣調查局長官及內閣調查局調查官ノ項ヲ削リ戰災復興院事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百四十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内閣調査局長官」ヲ「大東亜戦争調査会事務局長官」ニ改メ「戦災復興院営繕技監」ノ前ニ
「
内閣副書記官長
法制局次長
」
ヲ、「内閣恩給局長」ノ前ニ「内閣参事官」ヲ、「逓信院各局長」ノ次ニ「大東亜戦争調査会事務局調査官」ヲ加ヘ「内閣副書記官長」及「内閣調査局調査官」ヲ削ル
第十四条中「内閣書記官」ノ次ニ「内閣参事官」ヲ、「戦災復興院事務官」ノ次ニ「大東亜戦争調査会事務局調査官」ヲ加ヘ
「
内閣調査局調査官
内閣調査局書記官
」
ヲ削ル
第十五条中「戦災復興院理事官」ノ次ニ「大東亜戦争調査会事務局理事官」ヲ加ヘ「内閣調査局理事官」ヲ削ル
別表第一表内閣ノ部内閣副書記官長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中法制局長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中内閣調査局長官及内閣調査局調査官ノ項ヲ削リ戦災復興院事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革