(陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百三十二號
公布年月日: 昭和20年11月14日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百三十二號
陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ニシテ陸軍又ハ海軍ニ關スル事項ノミヲ規定スルモノハ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル間ニ於テ主務大臣ノ發スル命令ヲ以テ之ヲ廢止スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ豫メ內閣總理大臣ト協議スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百三十二号
陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ニシテ陸軍又ハ海軍ニ関スル事項ノミヲ規定スルモノハ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル間ニ於テ主務大臣ノ発スル命令ヲ以テ之ヲ廃止スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ予メ内閣総理大臣ト協議スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス