(高等官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十二號
公布年月日: 昭和20年10月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「厚生省部長」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「厚生省部長」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス