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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十五號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第五百九十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「遞信院檢閱官」ヲ削ル
第十五條中「通信檢閱官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第五百九十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「逓信院検閲官」ヲ削ル
第十五条中「通信検閲官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革