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(特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十七號
公布年月日: 昭和20年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル手数料ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第四百六十五號特許、意匠、商標及實用新案ニ關スル手數料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第五百八十七號
大正十年勅令第四百六十五號中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ印紙ヲ以テ納メ難キ事由アルトキハ現金ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第五百八十七号
大正十年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ印紙ヲ以テ納メ難キ事由アルトキハ現金ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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