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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和20年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
勅令第五百七十號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
專門敎育局
國民敎育局
敎學局
」
ヲ
「
學校敎育局
社會敎育局
」
ニ改メ「體育局」ノ次ニ「敎科書局」ヲ加フ
第四條
學校敎育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
學校及幼稚園ニ關スル事項
二
實業學校敎員ノ養成ニ關スル事項
三
天文臺及傳染病硏究所其ノ他ノ帝國大學ニ附置セラレタル硏究所ニ關スル事項
四
在外硏究員ノ海外派遣ニ關スル事項
五
育英事業ニ關スル事項
六
學位及之ニ類スル稱號ニ關スル事項
七
敎育硏修所及工藝技術講習所ニ關スル事項
第五條
社會敎育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國民道義ノ昂揚及國民敎養ノ啓培ニ關スル事項
二
藝術ニ關スル事項
三
圖書館及博物館(科學敎育局所管ノモノヲ除ク)竝ニ各種觀覽施設ニ關スル事項
四
宗敎ニ關スル事項
五
出版文化ニ關スル事項
六
映畫、演劇其ノ他ノ國民娛樂ニ關スル事項
七
國寶及重要美術品等竝ニ史蹟名勝天然記念物ノ保存ニ關スル事項
八
公民敎育、勤勞者敎育、婦人敎育等成人敎育其ノ他社會敎育ニ關スル事項
九
國史編修院、帝國藝術院及美術研究所ニ關スル事項
第六條及第七條ヲ削リ第八條第三號中「及指導」ヲ、同條第七號中「、民族研究所」及「、航空評議會」ヲ削リ同條ヲ第六條トシ第九條ヲ第七條トス
第八條
敎科書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
敎科用圖書ノ編輯及發行ニ關スル事項
二
敎科用圖書ノ調查、檢定及認可ニ關スル事項
三
初等普通敎育ニ關スル敎員用參考圖書ノ認定及推薦ニ關スル事項
四
國語ノ調查ニ關スル事項
第九條
削除
第十二條ヲ削リ第十二條ノ二ヲ第十二條トス
第十五條及第十六條中「敎學ノ刷新振興及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
勅令第五百七十号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
専門教育局
国民教育局
教学局
」
ヲ
「
学校教育局
社会教育局
」
ニ改メ「体育局」ノ次ニ「教科書局」ヲ加フ
第四条
学校教育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
学校及幼稚園ニ関スル事項
二
実業学校教員ノ養成ニ関スル事項
三
天文台及伝染病研究所其ノ他ノ帝国大学ニ附置セラレタル研究所ニ関スル事項
四
在外研究員ノ海外派遣ニ関スル事項
五
育英事業ニ関スル事項
六
学位及之ニ類スル称号ニ関スル事項
七
教育研修所及工芸技術講習所ニ関スル事項
第五条
社会教育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国民道義ノ昂揚及国民教養ノ啓培ニ関スル事項
二
芸術ニ関スル事項
三
図書館及博物館(科学教育局所管ノモノヲ除ク)並ニ各種観覧施設ニ関スル事項
四
宗教ニ関スル事項
五
出版文化ニ関スル事項
六
映画、演劇其ノ他ノ国民娯楽ニ関スル事項
七
国宝及重要美術品等並ニ史蹟名勝天然記念物ノ保存ニ関スル事項
八
公民教育、勤労者教育、婦人教育等成人教育其ノ他社会教育ニ関スル事項
九
国史編修院、帝国芸術院及美術研究所ニ関スル事項
第六条及第七条ヲ削リ第八条第三号中「及指導」ヲ、同条第七号中「、民族研究所」及「、航空評議会」ヲ削リ同条ヲ第六条トシ第九条ヲ第七条トス
第八条
教科書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
教科用図書ノ編輯及発行ニ関スル事項
二
教科用図書ノ調査、検定及認可ニ関スル事項
三
初等普通教育ニ関スル教員用参考図書ノ認定及推薦ニ関スル事項
四
国語ノ調査ニ関スル事項
第九条
削除
第十二条ヲ削リ第十二条ノ二ヲ第十二条トス
第十五条及第十六条中「教学ノ刷新振興及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革