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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和20年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月一日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「東京都長官」ヲ
「
終戰連絡中央事務局總裁
東京都長官
」
ニ改ム
第八條中「遞信院次長」ノ次ニ「終戰連絡中央事務局次長」ヲ、「外務省參事官」ノ次ニ
「
終戰連絡中央事務局部長
終戰連絡地方事務局連絡官局長タルモノ
」
ヲ、「外務事務官」ノ次ニ「終戰連絡地方事務局連絡官」ヲ加ヘ「終戰連絡中央事務局長官」ヲ削ル
第十四條中「外務省編修官」ノ次ニ
「
終戰連絡中央事務局總裁祕書官
終戰連絡中央事務局連絡官
終戰連絡地方事務局連絡官
」
ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中終戰連絡中央事務局長官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月一日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「東京都長官」ヲ
「
終戦連絡中央事務局総裁
東京都長官
」
ニ改ム
第八条中「逓信院次長」ノ次ニ「終戦連絡中央事務局次長」ヲ、「外務省参事官」ノ次ニ
「
終戦連絡中央事務局部長
終戦連絡地方事務局連絡官局長タルモノ
」
ヲ、「外務事務官」ノ次ニ「終戦連絡地方事務局連絡官」ヲ加ヘ「終戦連絡中央事務局長官」ヲ削ル
第十四条中「外務省編修官」ノ次ニ
「
終戦連絡中央事務局総裁秘書官
終戦連絡中央事務局連絡官
終戦連絡地方事務局連絡官
」
ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中終戦連絡中央事務局長官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革