戦後対策審議会官制
法令番号: 勅令第五百四十四號
公布年月日: 昭和20年9月21日
法令の形式: 勅令
朕戰後對策審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百四十四號
戰後對策審議會官制
第一條 戰後對策審議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ戰後復興ノ基本方策ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
審議會ハ前項ノ事項ニ關シ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ總裁一人、副總裁一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副總裁ハ國務大臣ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 總裁ハ會務ヲ總理ス
副總裁ハ總裁ヲ輔佐シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 內閣總理大臣ハ必要ニ依リ審議會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク內閣總理大臣ノ指名スル國務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ總裁之ヲ指名ス
審議會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審議會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 審議會ニ專門ノ事項ヲ調查セシムル爲專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 國務大臣ハ隨時會議ニ出席シテ意見ヲ開陳スルコトヲ得
第八條 內閣總理大臣必要アリト認ムルトキハ專門委員其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シテ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第九條 審議會ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ內閣調查局長官ヲ以テ之ニ充ツ總裁及副總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 審議會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 審議會ノ庶務ハ內閣調查局之ヲ掌ル
第十二條 本令ニ定ムルモノノ外審議會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦後対策審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百四十四号
戦後対策審議会官制
第一条 戦後対策審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ戦後復興ノ基本方策ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ事項ニ関シ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ総裁一人、副総裁一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副総裁ハ国務大臣ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス
副総裁ハ総裁ヲ輔佐シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 内閣総理大臣ハ必要ニ依リ審議会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク内閣総理大臣ノ指名スル国務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ総裁之ヲ指名ス
審議会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審議会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 審議会ニ専門ノ事項ヲ調査セシムル為専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七条 国務大臣ハ随時会議ニ出席シテ意見ヲ開陳スルコトヲ得
第八条 内閣総理大臣必要アリト認ムルトキハ専門委員其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シテ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第九条 審議会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ内閣調査局長官ヲ以テ之ニ充ツ総裁及副総裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 審議会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 審議会ノ庶務ハ内閣調査局之ヲ掌ル
第十二条 本令ニ定ムルモノノ外審議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス