(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和20年9月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十八日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百四十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「遞信監」ヲ
內閣副書記官長
遞信監
ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中內閣書記官長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十八日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百四十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「逓信監」ヲ
内閣副書記官長
逓信監
ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中内閣書記官長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス