(衆議院議員選挙法第十二条ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和20年9月13日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ衆議院議員選擧法第十二條ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十三日
內閣總理大臣 稔彥王
國務大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
外務大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郞
國務大臣 緖方竹虎
內務大臣 山崎巖
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
國務大臣 小畑敏四郞
陸軍大臣 下村定
勅令第五百三十七號
昭和二十年十二月二十日以後昭和二十一年十二月十九日迄ノ間ニ行ハルル衆議院議員ノ選擧ニ用フベキ選擧人名簿ノ調製ニ關シテハ衆議院議員選擧法第十二條第一項中其ノ日迄引續キ六月以上其ノ市町村內ニ住居ヲ有スル者トアルハ其ノ市町村內ニ住居ヲ有スル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ衆議院議員選挙法第十二条ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十三日
内閣総理大臣 稔彦王
国務大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
外務大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郎
国務大臣 緒方竹虎
内務大臣 山崎巌
商工大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
国務大臣 小畑敏四郎
陸軍大臣 下村定
勅令第五百三十七号
昭和二十年十二月二十日以後昭和二十一年十二月十九日迄ノ間ニ行ハルル衆議院議員ノ選挙ニ用フベキ選挙人名簿ノ調製ニ関シテハ衆議院議員選挙法第十二条第一項中其ノ日迄引続キ六月以上其ノ市町村内ニ住居ヲ有スル者トアルハ其ノ市町村内ニ住居ヲ有スル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス