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逓信院電気通信復興局臨時設置制
法令番号: 勅令第五百二十六號
公布年月日: 昭和20年9月8日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年1月31日 勅令第54号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信院電氣通信復興局臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百二十六號
遞信院電氣通信復興局臨時設置制
第一條
戰災電氣通信施設ノ復興工事ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ遞信院ニ電氣通信復興局ヲ置ク
第二條
臨時ニ遞信院ニ左ノ職員ヲ置キ電氣通信復興局ニ屬セシム
局長 一人
書記官 專任一人
事務官 專任二人
技師 專任十四人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十九人
技手 專任七十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信院電気通信復興局臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百二十六号
逓信院電気通信復興局臨時設置制
第一条
戦災電気通信施設ノ復興工事ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ逓信院ニ電気通信復興局ヲ置ク
第二条
臨時ニ逓信院ニ左ノ職員ヲ置キ電気通信復興局ニ属セシム
局長 一人
書記官 専任一人
事務官 専任二人
技師 専任十四人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十九人
技手 専任七十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革