(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「綜合計畫局長官」ヲ「內閣調査局長官」ニ、「綜合計畫局部長」ヲ「內閣調査局調査官」ニ改メ「綜合計畫局參事官」ヲ削ル
第十四條中
綜合計畫局參事官
綜合計畫局書記官
綜合計畫局事務官
內閣調査局調査官
內閣調査局書記官
ニ改ム
第十五條中「綜合計畫局理事官」ヲ「內閣調査局理事官」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中「綜合計畫局長官」ヲ「內閣調査局長官」ニ、「綜合計畫局部長」ヲ「內閣調査局調査官」ニ改メ綜合計畫局參事官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「綜合計画局長官」ヲ「内閣調査局長官」ニ、「綜合計画局部長」ヲ「内閣調査局調査官」ニ改メ「綜合計画局参事官」ヲ削ル
第十四条中
綜合計画局参事官
綜合計画局書記官
綜合計画局事務官
内閣調査局調査官
内閣調査局書記官
ニ改ム
第十五条中「綜合計画局理事官」ヲ「内閣調査局理事官」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中「綜合計画局長官」ヲ「内閣調査局長官」ニ、「綜合計画局部長」ヲ「内閣調査局調査官」ニ改メ綜合計画局参事官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス