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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百九十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大東亞鍊成院長」、「軍需省航空兵器總局長官」、「大東亞省參事官」及「大東亞事務官」ヲ削リ「各省局長」ノ次ニ「外務省參事官」ヲ、「外務省調查官」ノ次ニ「外務事務官」ヲ加ヘ「軍需技監」ヲ「商工技監」ニ、
「
大東亞鍊成院鍊成官
軍需省航空兵器總局各局長
」
ヲ
「
商工省整理部長
商工省參事官
」
ニ、「農商事務官」ヲ「農林事務官」ニ、
「
軍需省軍需官
軍需省軍需監理官
」
ヲ「商工事務官」ニ改ム
第十四條中
「
大東亞省調查官
大東亞事務官
大東亞省通譯官
大東亞省電信官
大東亞省爲替管理官
大東亞省統計官
大東亞省輸出品監督官
大東亞鍊成院鍊成官
農商事務官
農商省統計官
農商省小作官
」
ヲ
「
農林事務官
農林省統計官
農林省小作官
」
ニ、
「
軍需事務官
軍需省軍需官
軍需省軍需監理官
軍需省統計官
」
ヲ
「
商工事務官
商工省統計官
」
ニ改ム
第十五條中「外務理事官」ノ次ニ「外務省警視」ヲ加ヘ
「
大東亞理事官
大東亞鍊成院理事官
大東亞省警視
農商理事官
農商省物價事務官
」
ヲ
「
農林理事官
農林省物價事務官
」
ニ、「軍需理事官」ヲ「商工理事官」ニ改ム
別表第一表外務省ノ部外務省調查官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中大東亞省ノ項ヲ削ル
同表農商省ノ部中
「
農
商
省
」
ヲ
「
農
林
省
」
ニ、「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「農商次官」ヲ「農林次官」ニ、「農商事務官」ヲ「農林事務官」ニ改ム
同表中軍需省ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ規定スル廢官ニ係ル勅任文官タル官(以下前官ト稱ス)ニ在官スル者本令施行ノ際勅任文官タル他ノ官(以下現官ト稱ス)ニ任ゼラルル場合ニ於テ現官ノ最高俸額ガ前官ニ付現ニ給スル俸給額ヨリ少キトキハ現ニ給スル俸給額ト同額ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
高等官官等俸給令第九條ノ規定ノ適用ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ給スル俸給ハ之ヲ現官ノ最高俸ト看做ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百九十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大東亜錬成院長」、「軍需省航空兵器総局長官」、「大東亜省参事官」及「大東亜事務官」ヲ削リ「各省局長」ノ次ニ「外務省参事官」ヲ、「外務省調査官」ノ次ニ「外務事務官」ヲ加ヘ「軍需技監」ヲ「商工技監」ニ、
「
大東亜錬成院錬成官
軍需省航空兵器総局各局長
」
ヲ
「
商工省整理部長
商工省参事官
」
ニ、「農商事務官」ヲ「農林事務官」ニ、
「
軍需省軍需官
軍需省軍需監理官
」
ヲ「商工事務官」ニ改ム
第十四条中
「
大東亜省調査官
大東亜事務官
大東亜省通訳官
大東亜省電信官
大東亜省為替管理官
大東亜省統計官
大東亜省輸出品監督官
大東亜錬成院錬成官
農商事務官
農商省統計官
農商省小作官
」
ヲ
「
農林事務官
農林省統計官
農林省小作官
」
ニ、
「
軍需事務官
軍需省軍需官
軍需省軍需監理官
軍需省統計官
」
ヲ
「
商工事務官
商工省統計官
」
ニ改ム
第十五条中「外務理事官」ノ次ニ「外務省警視」ヲ加ヘ
「
大東亜理事官
大東亜錬成院理事官
大東亜省警視
農商理事官
農商省物価事務官
」
ヲ
「
農林理事官
農林省物価事務官
」
ニ、「軍需理事官」ヲ「商工理事官」ニ改ム
別表第一表外務省ノ部外務省調査官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中大東亜省ノ項ヲ削ル
同表農商省ノ部中
「
農
商
省
」
ヲ
「
農
林
省
」
ニ、「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「農商次官」ヲ「農林次官」ニ、「農商事務官」ヲ「農林事務官」ニ改ム
同表中軍需省ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ規定スル廃官ニ係ル勅任文官タル官(以下前官ト称ス)ニ在官スル者本令施行ノ際勅任文官タル他ノ官(以下現官ト称ス)ニ任ゼラルル場合ニ於テ現官ノ最高俸額ガ前官ニ付現ニ給スル俸給額ヨリ少キトキハ現ニ給スル俸給額ト同額ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
高等官官等俸給令第九条ノ規定ノ適用ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ給スル俸給ハ之ヲ現官ノ最高俸ト看做ス
本文
詳細・沿革