国史編修院官制
法令番号: 勅令第四百七十六號
公布年月日: 昭和20年8月17日
法令の形式: 勅令
朕國史編修院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
文部大臣 太田耕造
勅令第四百七十六號
國史編修院官制
第一條 國史編修院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ國史ノ編修ヲ掌ル
第二條 國史編修院ニ總裁ヲ置キ國史編修ノコトヲ總裁セシム
總裁ハ之ヲ勅命ス
第三條 國史編修院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
國史編修官 專任十九人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人 奏任
國史編修官補 專任十五人 判任
書記 專任四人 判任
第四條 國史編修院ニ顧問若干人ヲ置キ國史ノ編修ニ關スル重要事項ニ參畫セシム
顧問ハ之ヲ勅命ス
第五條 國史編修院ニ參與三十人以內ヲ置キ國史ノ編修ニ關スル院務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 院長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第七條 國史編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ國史ノ編修ヲ掌ル
第八條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 國史編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國史ノ編修ニ從事ス
第十條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国史編修院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
文部大臣 太田耕造
勅令第四百七十六号
国史編修院官制
第一条 国史編修院ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国史ノ編修ヲ掌ル
第二条 国史編修院ニ総裁ヲ置キ国史編修ノコトヲ総裁セシム
総裁ハ之ヲ勅命ス
第三条 国史編修院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
国史編修官 専任十九人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人 奏任
国史編修官補 専任十五人 判任
書記 専任四人 判任
第四条 国史編修院ニ顧問若干人ヲ置キ国史ノ編修ニ関スル重要事項ニ参画セシム
顧問ハ之ヲ勅命ス
第五条 国史編修院ニ参与三十人以内ヲ置キ国史ノ編修ニ関スル院務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 院長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第七条 国史編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ国史ノ編修ヲ掌ル
第八条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 国史編修官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国史ノ編修ニ従事ス
第十条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス