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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和20年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百七十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大東亞省參事官」ヲ
「
國民義勇隊巡閱
大東亞省參事官
」
ニ改ム
第十四條中「通信醫官」ノ次ニ「國民義勇隊事務官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中遞信局醫官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百七十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大東亜省参事官」ヲ
「
国民義勇隊巡閲
大東亜省参事官
」
ニ改ム
第十四条中「通信医官」ノ次ニ「国民義勇隊事務官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中逓信局医官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革