(関東州戦時民事特別令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第467号
公布年月日: 昭和20年8月11日
法令の形式: 勅令
朕關東州戰時民事特別令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第四百六十七號
關東州戰時民事特別令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「和議法トス」ヲ「和議法、勅令トアルハ關東局令トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州戦時民事特別令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第四百六十七号
関東州戦時民事特別令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「和議法トス」ヲ「和議法、勅令トアルハ関東局令トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス