(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 昭和20年8月8日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百五十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「海運局港務官港長タルモノ」ヲ「海運局港務官」ニ改ム
第十五條中「海運局港務官港長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海運局港務官(港長タルモノヲ除ク)ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百五十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「海運局港務官港長タルモノ」ヲ「海運局港務官」ニ改ム
第十五条中「海運局港務官港長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海運局港務官(港長タルモノヲ除ク)ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス