(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第二百六十八號(昭和十九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律ニ基ク經濟團體指定ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 安倍源基
勅令第四百四十九號
昭和十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
第二條中第八十三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八十三ノ二 南日本汽船株式會社
第三條第一號中「第一號乃至第三號」ヲ「第一號、第二號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條ノ改正規定ハ昭和二十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
第一條及第三條ノ改正規定施行前爲シタル行爲ノ處罰ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
内務大臣 安倍源基
勅令第四百四十九号
昭和十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
第二条中第八十三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八十三ノ二 南日本汽船株式会社
第三条第一号中「第一号乃至第三号」ヲ「第一号、第二号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条ノ改正規定ハ昭和二十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
第一条及第三条ノ改正規定施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル