(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百三十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海務學院長」ヲ
遞信監
海務學院長
ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中遞信院次長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同部中遞信局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
遞信局長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百三十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海務学院長」ヲ
逓信監
海務学院長
ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中逓信院次長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同部中逓信局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
逓信局長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス