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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和20年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百二十九號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中
「
局長 九人內
八人 勅任
一人 奏任
」
ヲ「局長 九人 勅任」ニ、「書記官 專任三十人」ヲ「書記官 專任三十二人」ニ、「技師 專任七十人」ヲ「技師 專任七十五人」ニ、「書記 專任二千八百九十六人」ヲ「書記 專任二千六百五十四人」ニ、「技手 專任七百四十九人」ヲ「技手 專任六百七十二人」ニ、「書記補 專任七百九十五人」ヲ「書記補 專任七百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百二十九号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中
「
局長 九人内
八人 勅任
一人 奏任
」
ヲ「局長 九人 勅任」ニ、「書記官 専任三十人」ヲ「書記官 専任三十二人」ニ、「技師 専任七十人」ヲ「技師 専任七十五人」ニ、「書記 専任二千八百九十六人」ヲ「書記 専任二千六百五十四人」ニ、「技手 専任七百四十九人」ヲ「技手 専任六百七十二人」ニ、「書記補 専任七百九十五人」ヲ「書記補 専任七百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革