(戦時刑事特別法ノ台湾ニ於ケル特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第413号
公布年月日: 昭和20年7月16日
法令の形式: 勅令
朕戰時刑事特別法ノ臺灣ニ於ケル特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百十三號
臺灣ニ在リテハ戰時刑事特別法第二十二條ノ五第三項中違警罪卽决例トアルハ犯罪卽决例トシ同法第二十二條ノ六第一項中試補トアルハ判任官見習、職務ヲ行ハシムルコト能ハザル場合トアルハ職務ヲ代理セシムルコト能ハザル場合トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時刑事特別法ノ台湾ニ於ケル特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百十三号
台湾ニ在リテハ戦時刑事特別法第二十二条ノ五第三項中違警罪即決例トアルハ犯罪即決例トシ同法第二十二条ノ六第一項中試補トアルハ判任官見習、職務ヲ行ハシムルコト能ハザル場合トアルハ職務ヲ代理セシムルコト能ハザル場合トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス