(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 昭和20年7月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「文部省調査官」ヲ「文部省參事官」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「調査官」ヲ「參事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「文部省調査官」ヲ「文部省参事官」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「調査官」ヲ「参事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス