(台湾ニ於ケル勤労統計調査令ニ依ル昭和二十年年次勤労統計調査ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第397号
公布年月日: 昭和20年7月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル勤勞統計調査令ニ依ル昭和二十年年次勤勞統計調査ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百九十七號
臺灣ニ於ケル勤勞統計調査令ニ依ル昭和二十年年次勤勞統計調査ハ同令附則第三項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル勤労統計調査令ニ依ル昭和二十年年次勤労統計調査ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百九十七号
台湾ニ於ケル勤労統計調査令ニ依ル昭和二十年年次勤労統計調査ハ同令附則第三項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス