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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和20年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百九十三號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任五百七十九人」ヲ「屬 專任五百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百九十三号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「属 専任五百七十九人」ヲ「属 専任五百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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