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(朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 昭和20年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百九十一號
朝鮮總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「事務官 專任七十四人」ヲ「事務官 專任百八人」ニ、「技師 專任百五十六人」ヲ「技師 專任二百二十二人」ニ、
「
醫官 專任二十一人
藥劑官 專任一人
」
ヲ
「
醫官 專任三十二人
藥劑官 專任三人
」
ニ、
「
書記 專任三千五百八十二人
技手 專任三千三百六十九人
標識技手 專任百七十七人
醫官補 專任三十一人
藥劑官補 專任十五人
看護長 專任一人
」
ヲ
「
書記 專任四千八百五十八人
技手 專任五千百九人
標識技手 專任百八十九人
醫官補 專任三十五人藥劑官補 專任十九人
看護長 專任十一人
」
ニ改ム
第十八條中「敎諭 專任三十八人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任四十一人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年九月三十日迄ハ第三條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ專任四千八百四十四人、技手ハ專任五千百四人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百九十一号
朝鮮総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「事務官 専任七十四人」ヲ「事務官 専任百八人」ニ、「技師 専任百五十六人」ヲ「技師 専任二百二十二人」ニ、
「
医官 専任二十一人
薬剤官 専任一人
」
ヲ
「
医官 専任三十二人
薬剤官 専任三人
」
ニ、
「
書記 専任三千五百八十二人
技手 専任三千三百六十九人
標識技手 専任百七十七人
医官補 専任三十一人
薬剤官補 専任十五人
看護長 専任一人
」
ヲ
「
書記 専任四千八百五十八人
技手 専任五千百九人
標識技手 専任百八十九人
医官補 専任三十五人薬剤官補 専任十九人
看護長 専任十一人
」
ニ改ム
第十八条中「教諭 専任三十八人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任四十一人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年九月三十日迄ハ第三条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任四千八百四十四人、技手ハ専任五千百四人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革