(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 昭和20年6月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百四十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「企業整備本部長」及「軍需省部長」ヲ削ル
第十四條中「軍需省部長」及
企業整備本部書記官
企業整備本部事務官
企業整備本部囘收官
ヲ削ル
第十五條中「企業整備本部理事官」ヲ削ル
別表第一表軍需省ノ部中部長ノ項及企業整備本部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百四十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「企業整備本部長」及「軍需省部長」ヲ削ル
第十四条中「軍需省部長」及
企業整備本部書記官
企業整備本部事務官
企業整備本部回収官
ヲ削ル
第十五条中「企業整備本部理事官」ヲ削ル
別表第一表軍需省ノ部中部長ノ項及企業整備本部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス