(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和20年5月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「運輸省鐵道醫官」ノ次ニ「運輸省海務官」ヲ、「海運局次長」ノ次ニ「海運局海務官」ヲ加フ
別表第一表運輸省ノ部中海運總局各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中海運局次長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
海運局次長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「運輸省鉄道医官」ノ次ニ「運輸省海務官」ヲ、「海運局次長」ノ次ニ「海運局海務官」ヲ加フ
別表第一表運輸省ノ部中海運総局各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同部中海運局次長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
海運局次長 奏任タルモノ
ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス