(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大藏省調査官」ヲ「大藏省參事官」ニ改メ「專賣局醫官」ノ次ニ「財務局部長」ヲ加フ
第十四條中「稅務講習所敎授」ノ次ニ「財務局部長」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中「調査官」ヲ「參事官」ニ改ム
同部中財務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大蔵省調査官」ヲ「大蔵省参事官」ニ改メ「専売局医官」ノ次ニ「財務局部長」ヲ加フ
第十四条中「税務講習所教授」ノ次ニ「財務局部長」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中「調査官」ヲ「参事官」ニ改ム
同部中財務局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス