(厚生省関係許可認可等戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕厚生省關係許可認可等戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
厚生大臣 岡田忠彥
勅令第二百八十一號
厚生省關係許可認可等戰時特例中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ二號ヲ加フ
十一 大正元年勅令第三十四號ニ依ル許可
十二 少年敎護法施行令第十四條ノ規定ニ依ル認可
第五條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 少年敎護法第二十三條ノ規定ニ依ル認可ノ取消
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省関係許可認可等戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
厚生大臣 岡田忠彦
勅令第二百八十一号
厚生省関係許可認可等戦時特例中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ二号ヲ加フ
十一 大正元年勅令第三十四号ニ依ル許可
十二 少年教護法施行令第十四条ノ規定ニ依ル認可
第五条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 少年教護法第二十三条ノ規定ニ依ル認可ノ取消
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス