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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和20年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百六十八號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
專賣局ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
煙草部
鹽腦部
第四條中「理事 專任九人 勅任」ヲ
「
部長 二人 勅任
理事 專任七人 勅任
」
ニ、「事務官 專任六十六人」ヲ「事務官 專任八十五人」ニ、「屬 專任二千二百八十一人 判任」ヲ
「
調劑官 專任一人 奏任
屬 專任二千二百六十二人 判任
」
ニ、「調劑手 專任二十二人」ヲ「調劑官補 專任二十一人」ニ改ム
第五條第八項中「調劑手」ヲ「調劑官補」ニ改メ同條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
調劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五條ノ二ヲ削ル
第七條中「、煙草販賣所」ヲ削ル
別表中東京地方專賣局及水戶地方專賣局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中名古屋地方專賣局、金澤地方專賣局及大阪地方專賣局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中熊本地方專賣局及鹿兒島地方專賣局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ專賣局調劑手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ專賣局調劑官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ專賣局調劑手ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘專賣局調劑官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「印刷局長」ノ次ニ「專賣局部長」ヲ加フ
第十五條中「專賣局事務官」ノ次ニ「專賣局調劑官」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中專賣局長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百六十八号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
専売局ニ長官官房及左ノ二部ヲ置ク
煙草部
塩脳部
第四条中「理事 専任九人 勅任」ヲ
「
部長 二人 勅任
理事 専任七人 勅任
」
ニ、「事務官 専任六十六人」ヲ「事務官 専任八十五人」ニ、「属 専任二千二百八十一人 判任」ヲ
「
調剤官 専任一人 奏任
属 専任二千二百六十二人 判任
」
ニ、「調剤手 専任二十二人」ヲ「調剤官補 専任二十一人」ニ改ム
第五条第八項中「調剤手」ヲ「調剤官補」ニ改メ同条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
調剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五条ノ二ヲ削ル
第七条中「、煙草販売所」ヲ削ル
別表中東京地方専売局及水戸地方専売局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中名古屋地方専売局、金沢地方専売局及大阪地方専売局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中熊本地方専売局及鹿児島地方専売局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ専売局調剤手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ専売局調剤官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ専売局調剤手ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘専売局調剤官補ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「印刷局長」ノ次ニ「専売局部長」ヲ加フ
第十五条中「専売局事務官」ノ次ニ「専売局調剤官」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中専売局長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
本文
詳細・沿革