(朝鮮総督府軍務予備訓練所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和20年4月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府軍務豫備訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百四十九號
朝鮮總督府軍務豫備訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中
敎官 專任七十九人內
九人 奏任
六十一人 判任
敎官 專任八十八人內
十二人 奏任
七十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府軍務予備訓練所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百四十九号
朝鮮総督府軍務予備訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中
教官 専任七十九人内
九人 奏任
六十一人 判任
教官 専任八十八人内
十二人 奏任
七十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス