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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和20年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百三十七號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任三十一人」ヲ「事務官 專任三十五人」ニ、「醫官 專任十四人 奏任」ヲ
「
醫官 專任十四人 奏任
標識技師 專任一人 奏任
」
ニ、
「
屬 專任七百六十四人
技手 專任三百三十四人
」
ヲ
「
屬 專任九百三十一人
技手 專任四百十四人
」
ニ、
「
交通主事 專任二百八十人
標識技手 專任四十五人
」
ヲ
「
交通主事 專任二百八十一人
標識技手 專任四十四人
」
ニ改ム
第六條ノ三
標識技師ハ上官ノ命ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用竝ニ航路標識附屬ノ設備ニ依ル氣象觀測ヲ掌ル
第十二條及第十四條中「鐵道事務所」ノ下ニ「、鐵道事務所支所」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年六月三十日迄ハ第二條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任九百二十九人ヲ以テ定員トス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「臺灣總督府交通局事務官」ノ次ニ「臺灣總督府交通局標識技師」ヲ加フ
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百三十七号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任三十一人」ヲ「事務官 専任三十五人」ニ、「医官 専任十四人 奏任」ヲ
「
医官 専任十四人 奏任
標識技師 専任一人 奏任
」
ニ、
「
属 専任七百六十四人
技手 専任三百三十四人
」
ヲ
「
属 専任九百三十一人
技手 専任四百十四人
」
ニ、
「
交通主事 専任二百八十人
標識技手 専任四十五人
」
ヲ
「
交通主事 専任二百八十一人
標識技手 専任四十四人
」
ニ改ム
第六条ノ三
標識技師ハ上官ノ命ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用並ニ航路標識附属ノ設備ニ依ル気象観測ヲ掌ル
第十二条及第十四条中「鉄道事務所」ノ下ニ「、鉄道事務所支所」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年六月三十日迄ハ第二条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任九百二十九人ヲ以テ定員トス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「台湾総督府交通局事務官」ノ次ニ「台湾総督府交通局標識技師」ヲ加フ
本文
詳細・沿革