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(台北帝国大学官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和20年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
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台北帝国大学官制
改正:
台北帝国大学講座令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百二十五號
第一條
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任百九人」ヲ「敎授 專任百十四人」ニ、「助敎授 專任九十八人」ヲ「助敎授 專任百四人」ニ、「助手 專任百六十六人」ヲ「助手 專任百八十三人」ニ改ム
第十七條第二項中「助敎授 專任十二人」ヲ「助敎授 專任十四人」ニ改ム
第二條
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「家畜內科學 一講座」ノ次ニ「家畜外科學 一講座」ヲ加フ
工學部ノ部中
「
機械工學 五講座
電氣工學 五講座
應用化學 五講座
土木工學 五講座
」
ヲ
「
機械工學 六講座
電氣工學 六講座
應用化學 六講座
土木工學 六講座
」
ニ改ム
第三條
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ハ高等學校ニ、助手ハ工業專門學校ニ之ヲ置ク
別表臺南工業專門學校ノ項敎授ノ欄中「三八」ヲ「四二」ニ、同項助敎授ノ欄中「一八」ヲ「二〇」ニ改ム
同表臺北高等學校ノ項敎諭ノ欄中「七」ヲ「五」ニ改ム
同表臺北師範學校ノ項敎諭ノ欄中「一三」ヲ「一一」ニ改ム
同表臺中師範學校ノ項敎諭ノ欄中「一一」ヲ「一二」ニ、同項訓導ノ欄中「四五」ヲ「四九」ニ改ム
同表臺南師範學校ノ項敎諭ノ欄中「一五」ヲ「一二」ニ、同項訓導ノ欄中「四七」ヲ「四九」ニ改ム
同表彰化靑年師範學校ノ項敎授ノ欄中「三」ヲ「八」ニ、同項助敎授ノ欄中「五」ヲ「九」ニ、同項書記ノ欄中「二」ヲ「三」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百二十五号
第一条
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任百九人」ヲ「教授 専任百十四人」ニ、「助教授 専任九十八人」ヲ「助教授 専任百四人」ニ、「助手 専任百六十六人」ヲ「助手 専任百八十三人」ニ改ム
第十七条第二項中「助教授 専任十二人」ヲ「助教授 専任十四人」ニ改ム
第二条
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「家畜内科学 一講座」ノ次ニ「家畜外科学 一講座」ヲ加フ
工学部ノ部中
「
機械工学 五講座
電気工学 五講座
応用化学 五講座
土木工学 五講座
」
ヲ
「
機械工学 六講座
電気工学 六講座
応用化学 六講座
土木工学 六講座
」
ニ改ム
第三条
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ハ高等学校ニ、助手ハ工業専門学校ニ之ヲ置ク
別表台南工業専門学校ノ項教授ノ欄中「三八」ヲ「四二」ニ、同項助教授ノ欄中「一八」ヲ「二〇」ニ改ム
同表台北高等学校ノ項教諭ノ欄中「七」ヲ「五」ニ改ム
同表台北師範学校ノ項教諭ノ欄中「一三」ヲ「一一」ニ改ム
同表台中師範学校ノ項教諭ノ欄中「一一」ヲ「一二」ニ、同項訓導ノ欄中「四五」ヲ「四九」ニ改ム
同表台南師範学校ノ項教諭ノ欄中「一五」ヲ「一二」ニ、同項訓導ノ欄中「四七」ヲ「四九」ニ改ム
同表彰化青年師範学校ノ項教授ノ欄中「三」ヲ「八」ニ、同項助教授ノ欄中「五」ヲ「九」ニ、同項書記ノ欄中「二」ヲ「三」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革