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(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十九年勅令第二百六十八號昭和十九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律ニ基ク經濟團體指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
勅令第二百十八號
昭和十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第一條第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七ノ二
戰時建設團
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十九
臺灣護國勤勞團
第二條第八十六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八十六ノ二
前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外軍需會社法第二條第一項又ハ軍需充足會社令第一條ノ規定ニ依リ指定スル會社
第三條第一號中「第七號、」ノ下ニ「第七號ノ二、」ヲ加ヘ「、第二十七號及第二十八號」ヲ「及第二十七號乃至第二十九號」ニ、同條第二號中「及第八十一號乃至第八十四號」ヲ「、第八十一號乃至第八十四號及第八十六號ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第二百六十八号昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
勅令第二百十八号
昭和十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第一条第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七ノ二
戦時建設団
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十九
台湾護国勤労団
第二条第八十六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八十六ノ二
前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外軍需会社法第二条第一項又ハ軍需充足会社令第一条ノ規定ニ依リ指定スル会社
第三条第一号中「第七号、」ノ下ニ「第七号ノ二、」ヲ加ヘ「、第二十七号及第二十八号」ヲ「及第二十七号乃至第二十九号」ニ、同条第二号中「及第八十一号乃至第八十四号」ヲ「、第八十一号乃至第八十四号及第八十六号ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革