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(臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百九十五號臨時資金調整法ヲ臺灣ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第百八十七號
昭和十二年勅令第五百九十五號中左ノ通改正ス
第二條中「同法第十條ノ八中法人稅法ニ依ル所得トアルハ臺灣所得稅令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ノ下ニ「同法第十條ノ十二中法人稅法トアルハ臺灣所得稅令トシ臨時利得稅法トアルハ臺灣臨時利得稅令トシ法人稅トアルハ第一種所得稅トシ法人稅法ニ依ル所得トアルハ臺灣所得稅令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ヲ加フ
第二條ノ二
臺灣ニ於テハ臨時資金調整法第十條ノ十二第六項ノ規定ニ拘ラズ資金吸收特別方策委員會ハ之ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十五号臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第百八十七号
昭和十二年勅令第五百九十五号中左ノ通改正ス
第二条中「同法第十条ノ八中法人税法ニ依ル所得トアルハ台湾所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ノ下ニ「同法第十条ノ十二中法人税法トアルハ台湾所得税令トシ臨時利得税法トアルハ台湾臨時利得税令トシ法人税トアルハ第一種所得税トシ法人税法ニ依ル所得トアルハ台湾所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ヲ加フ
第二条ノ二
台湾ニ於テハ臨時資金調整法第十条ノ十二第六項ノ規定ニ拘ラズ資金吸収特別方策委員会ハ之ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革